「お墓が遠くにあるのでお墓参りが難しい」、「お墓の後継者がいない」などの理由で、先祖代々受け継がれてきた墓を更地に戻す「墓じまい」が増えているようです。
時事通信社の9月に実施された世論調査では、「墓じまい」について「管理や墓参りがしやすくなり良いことだ」と59.6%が肯定的でしたが、この数字はさらに増えそうですよね。
ここでは「墓じまい」の流れについて、わかりやすく説明しますので、参考にしてください。
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目次
墓じまいとは
「墓じまい」は、今あるお墓を撤去し、遺骨を他の墓地に移転、あるいは永代供養墓地に改葬することになり、遺骨が収まっていたお墓を「しまう」ことになるので、それに伴って様々な手続きや作業が必要となります。
お骨は遺体の一部とされるので、勝手に移動をしたり、さらには無届でお墓ごと遺骨を潰すということもできず、しかるべき手続きをふまなくてはなりません。
お墓は個人の思い付きで勝手に移転させることはできず、役所を通じて決められた手続きをしなければならず、撤去作業など、決して安くない費用もかかります。
墓じまいの流れ
墓地の管理者に墓じまいする旨を伝える
遺骨の引っ越し先を決める
墓じまいとうのは、お墓を片づけて更地にし、お寺や墓地の管理者に敷地を返すことですが、お墓には遺骨が安置されているので、一番の問題は遺骨の引っ越し先を決めることといえるかもしれません。
新しい墓を購入
納骨堂に納める
納骨堂は永代供養料だけでなく年間の維持管理費がかかるので、遺骨を納めて終わりというわけにはいきません。また、供養する人がいなくなったときに、残された遺骨をどうするかを考えなければなりません。
永代供養墓に合葬
公営墓地への改葬合祀、菩提寺での永代供養を選ぶ方が多く、永代供養は最初に費用がかかるだけで、その後の費用は発生せず、将来にわたり供養が続くことや、遺された人が永代供養の場所へお墓参りできるというのも、選ばれる理由かもしれません。
樹木葬
散骨(海・山・空・宇宙)
散骨も永代供養と同じく遺骨を永久に手放すことができ、将来的にお金がかかることがありません。
散骨に粉骨はつきものですが、屋外のお墓に納骨されたお遺骨は水分を含むので、乾燥しないと粉骨出来きず、乾燥する方法は、屋外で遺骨を新聞紙に広げ、真夏の直射日光に3日ほど当て続ければ乾燥します。
個人で行うのが大変な場合は、粉骨サービスもあります。
手元保管(手元供養)
故人の遺骨を、自宅など身近において供養する方法を「手元供養」といい、費用もあまりかからない方法として近年注目が集まっています。ただ、供養する人がいなくなったときに、残された遺骨をどうするかを考えなければなりません。
すべての遺骨を残す場合もありますが、一般的には遺骨を分骨し、一部だけを手元供養用(ペンダントをはじめとする遺骨アクセサリーや小さな骨壷に)として残すかたも。
散骨・自宅で保管は、改葬ではないので、この先の手続きは、現在の墓所の管理事務所か、現墓を管轄する役所に問い合わせてください。市役所での改葬手続きは別のお墓へ遺骨を移動する際のみ必要になります。遺骨を自宅で保管する方は改葬申請は必要ありません
改葬許可の申請手続きをする
墓じまいのあと、永代供養や納骨堂へ遺骨を移すときには、改葬許可申請の手続きが必要です。必要な書類は3点。
改葬先から遺骨の「受け入れ証明書(永代供養許可証)」をもらう:改葬先の管理者が発行
役所から「改葬許可申請書」をもらう:墓地のある市区町村の役場で入手
現在の墓から「埋蔵(納骨)証明書」をもらう:現在の墓地の管理者が発行
現在の所在地の役所から「改葬許可証」をもらう
改葬許可申請した書類を、現在のお墓がある地域の役場へ提出し、改葬許可証を発行してもらいます。
墓じまい 墓地の撤去
お墓から遺骨を取り出し、現在の墓地を撤去
墓地を更地にする際、重機を使えない墓地の場合、人力になるので、高額に。
遺骨を新しい場所に移して、改葬許可証を新墓に提出
役所ではなく、新しいお墓を管理しているところに提出。
遺骨の取り出し
洗骨
墓石の移動
納骨費用
納骨法要を行う場合、寺院などへお布施や離檀料がかかります。
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